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労使トラブルの多くは就業規則の不備が原因で起こっています。
 
 
頻繁に行われる労働・社会保険各法に対応するために定期的な就業規則の見直しが必要です。

 
 就業規則とは?
 
本来労働契約は、使用者と労働者が対等の立場で個々に決定するものですが、労働者の人数が増えていくに従って個々の労働者の労働条件がバラバラだと労務管理上の問題が発生します。その為、労働者間で不公平が起きないような統一的なルールを定めた方が労務管理上非常に効率的です。そのルールにあたるものが就業規則です。
就業規則は基本的に使用者が定めるものです。
 
就業規則と労働契約と労働基準法の関係
 
労働基準法第13条(この法律違反の契約)、第92条(法令及び労働協約との関係)、第93条(効力)によって、次のような優先順位になります。
「法令>労働協約>就業規則>労働契約」
 
就業規則の対象労働者
 
就業規則は事業場の全ての労働者について作成しなければなりません。労働者の就労形態や職種によって労働条件が異なる場合は、異なる区分ごとに規定を置くか、別規定として定める必要があります。
ここで重要なことは別規定として定めるとしておいても実際にその別規定がなければ全ての労働者について適用されます。
例えば、「パート、アルバイト等の特別休暇は別に定める。」としていても別規定が定められていなければ正社員と同じ規定で特別休暇を与えなければなりません。
注意が必要です。
 
就業規則の作成と届出
 
労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更したばあいにおいても、同様とする。
1 始業及び~(中略)~10
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働基準法第90条
使用者は、就業規則の作成・変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
②使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労働基準法91条(制裁規定の制限)、106条(法令等の周知義務)など以上の条文によって細かく規定されています。